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| 会社変更手続き 詳細 |
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ここでは会社における各種手続きについてご依頼を頂いてからの流れをご説明いたします。 1.有限会社から株式会社への変更手続き @ご依頼いただく際には現在の謄本(全部事項証明書)と原始定款をご用意してください。同時に商号の変更(有限会社から株式会社に変更するだけでなく社名をまったく違うもの変更すること)、事業目的の変更をお考えの方はその旨もお知らせください。 A類似商号の調査をいたします。 B調査後、お客様には新しい会社実印の作成をお願いします(当事務所では会社用印鑑の販売取次サービスを提供しております。お気軽にお問合せ下さい)。また、代表取締役様個人の印鑑証明書1通をご用意してください。 C定款等、登記に必要な書類をご用意いたします。 Dお客様には出来上がった書類をご確認いただき、ご捺印をお願いします。 E登記所への申請書類の提出は基本的にお願いしておりますが、登記所に出向く時間が無いというお客様は司法書士を手配しますのでご相談下さい。 2.確認会社の解散事由を廃止する手続き @ご依頼いただく際にはまず現在の謄本(全部事項証明書)をご用意してください。 A登記に必要な書類をご用意します。 Bお客様には出来上がった書類をご確認いただき、ご捺印をお願いします。 C登記所への申請書類の提出は基本的にお願いしておりますが、登記所に出向く時間が無いというお客様は司法書士を手配しますのでご相談下さい。 3.会社の住所(本店)の移転手続き @ご依頼いただく際にはまず現在の謄本(全部事項証明書)をご用意いただき、同時に移転先のご住所をお知らせ下さい。移転先所在地に類似商号が無いか調査いたします。 A登記に必要な書類をご用意いたします。他の登記所の管轄区域に移転するか、同一登記所の管轄区域内に移転するかで必要書類が変わってきます。ただし同一登記所の管轄区域内への移転でも定款で所在地番まで定めている場合はさらに必要書類が変わりますので、定款のご確認をお願いします。 Bお客様には出来上がった書類をご確認いただき、ご捺印をお願いします。 C旧本店所在地の登記所に書類を提出します。登記所への提出は基本的にはお客様にお願いしておりますが、登記所に出向く時間が無いというお客様は司法書士を手配しますのでご相談下さい。 D行政上の都合で、住所の呼び名や地番が変更になったときも登記申請が必要になります。ご相談ください。 4.目的・商号の変更手続き @ご依頼いただく際にはまず現在の謄本(全部事項証明書)をご用意いただき、同時に新しい商号または新しい目的をご連絡下さい。類似商号のが無いか調査をいたします。 A登記に必要な書類を作成いたします。商号の変更をされるお客様で同時に改印(会社の実印の変更)の手続きを希望される方は、新たに届け出る印鑑と代表取締役様個人の印鑑証明書をご用意ください。 Bお客様には出来上がった書類をご確認いただき、ご捺印をお願いします。 C登記所への申請書類の提出は基本的にお願いしておりますが、登記所に出向く時間が無いというお客様は司法書士を手配しますのでご相談下さい。 5.役員の変更手続き @ご依頼いただく際にはまず現在の謄本(全部事項証明書)をご用意いただき、同時に役員の変更内容をお知らせ下さい。 A登記に必要な書類をご用意いたします。変更の内容によっては代表取締役様、取締役様の個人の印鑑証明書が必要になります。その場合はご用意をお願いします。 Bお客様には出来上がった書類をご確認いただき、ご捺印をお願いします。 C登記所への申請書類の提出は基本的にお願いしておりますが、登記所に出向く時間が無いというお客様は司法書士を手配しますのでご相談下さい。 6.増資の手続き @ご依頼いただく際にはまず現在の謄本(全部事項証明書)をご用意いただき、同時に増資する金額および出資者の方の住所・氏名をお知らせ下さい。 A登記に必要な書類を作成いたします。発行可能株式総数を変更する必要がある場合には、その書類も作成いたします。お客様には会社名義の銀行口座に出資者の方のお名前で出資金を振り込んだ通帳のコピーをご用意していただけるようお願いします。 Bお客様には出来上がった書類をご確認いただき、ご捺印をお願いします。 C登記所への申請書類の提出は基本的にお願いしておりますが、登記所に出向く時間が無いというお客様は司法書士を手配しますのでご相談下さい。 7.その他 その他の変更手続につきましてもお気軽にご相談下さい。 |
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